

自己破産とは、債務者(お金を借りている人)が持っている資産を処分して、その代金を各債権者(お金を貸している人)に分配する手続です。破産した後に免責を受けることによって今までの借金は帳消しになります。
破産すれば、債務者が持っている資産は処分されますので、持ち家や車などの価値のある資産を保有しておくことはできません。とはいっても、生活に必要な最低限の資産は手元に残すことができますし、全く価値のない資産(例えば、車がかなり古く時価がゼロの場合など)まで処分されることはありません。また、平成17年から施行された新破産法により、債務者が手元に置いておくことができる資産の範囲が大幅に拡大されました。このように、破産手続は、あくまでも債務者の更生が目的なので、身包み剥がされるということはありません。
破産の場合は、免責を受けることによって借金を帳消しにできるので、生活を立て直すのに有効です。ただし、免責を受けるには裁判所の許可が必要であり、ギャンブルをして作った借金やウソをついてお金を借りた人などは、基本的に許可がおりません。このように免責が受けられない事情を、免責不許可事由といいます。しかし、全てが許可されないというわけではなく、免責不許可事由があっても、事情によっては裁判所の裁量で免責が許可される場合もありますので、一度弁護士に相談するのがよいと思います。
破産をしても、一般のサラリーマンや公務員の仕事を続けることができますが、極めて限られた職業については、法律によって資格制限が設けられており、破産者は就くことができないとされています。例えば、破産者は、保険の外交員、警備員、建設業者、宅地建物取引主任者、不動産業者などになれません。しかし、このような資格制限はいつまでも続くものではなく、免責の確定によって消滅します。
自己破産には悪いイメージもあるようですが、破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなったり、年金がもらえなくなったりすることはありません。また、会社を退職する必要もありませんし、家族に借金の支払義務がいくということもありません。官報という新聞には名前が載りますが、一般の人が目にすることはないので、他人に知られる可能性はほとんどありません。
破産の場合には、免責を受けることによって借金が帳消しになりますので、人生をやり直すには非常に有効です。
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