お客様の声
「63年間生きてきて初めて話せたことも。そのくらい人を大切にし、お仕事も一生懸命だなぁ。と私は思いました。いろいろお世話になってありがとね。」
「弁護士さんって、とてもこわくて、とても偉そぶってて、敷居の高い存在でしたが、今では先生をとても身近に感じています。」
料金表

弁護士費用

弁護士費用

はっきり言って、弁護士費用については、個々の具体的なケースによって金額が異なってきます。ですから、この料金表は、大まかな金額を把握するための参考としてお考えください。

具体的な金額については、詳細な事情をお聞きした上で決めさせていただきますので、相談時にお尋ねください。

法律相談料

一般個人の方 30分ごとに5,250円
個人事業者又は法人の方 30分ごとに10,500円〜

いずれの場合も、初回の相談料は無料です。

民事事件

経済的利益の額に応じ以下のとおりとなります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
〜300万円 8.4% 16.8%
300万円〜3000万円 5.25%
+94,500円
10.5%
+189,000円
3000万円〜3億円 3.15%
+724,500円
6.3%
+1,449,000円
3億円〜 2.1%
+3,784,500円
4.2%
+7,749,000円

着手金の最低額は105,000円となります。

調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、
上表記載の金額の2/3に減額する場合があります。

事情により、着手金及び報酬金の金額を増減額する場合がありますので、
詳しくは弁護士にご相談ください。

債務整理

(1)一般個人の方

着手金 報酬金
自己破産 同時廃止の場合 262,500円 なし
管財事件の場合 315,000円 なし
個人再生 住宅ローン特則なし 315,000円 なし
住宅ローン特則あり 420,000円 なし
任意整理 1件 21,000円
ただし、52,500円を最低額、
787,500円を最高額とします。
1. 下記金額の合計額
 (1)業者の請求を減額させた額の10.5%
 (2)業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5.25%
2. 利息制限法の引き直しにより過払金返還を受けたときは、過払金の21%を加算します。

事情により、着手金及び報酬金の分割払いにも応じておりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

上記とは別に、以下の実費が必要になります
(遠方の裁判所に出頭する場合は、別途交通費がかかります)。
・自己破産(同時廃止)・個人再生の場合 約30,000〜50,000円
・自己破産(管財事件)の場合 約250,000円
・任意整理の場合 数千円程度

(2)個人事業者又は法人の方

着手金 報酬金
自己破産 315,000円〜 なし
個人再生 住宅ローン特則なし 315,000円 なし
住宅ローン特則あり 420,000円 なし
民事再生
(法人の場合)
3,150,000円〜 6,300,000円〜
任意整理 525,000円〜 525,000円〜

上記とは別に、収入印紙代、郵便切手代、交通通信費、予納金等の実費が必要になります。

離婚事件

着手金 報酬金
離婚調停又は離婚交渉事件 210,000円 210,000円〜
離婚訴訟事件 315,000円 315,000円〜

慰謝料、財産分与などの財産給付を伴うときは、上記2(民事事件の弁護士費用)によって計算した着手金及び報酬金の額の半額を加算します。

相続事件

(1)遺産分割請求事件

着手金及び報酬金の額は、下記によって算定された経済的利益の額に応じ、上記2(民事事件の弁護士費用)によって計算します。

  1. 財産の範囲及び相続分について争いのある場合 相続分の時価相当額
  2. 財産の範囲及び相続分について争いのない場合 相続分の時価相当額の1/3

(2)遺留分減殺請求事件

着手金及び報酬金の額は、遺留分の時価相当額に応じ、上記2(民事事件の弁護士費用)によって計算します。

(3)遺言書作成手数料

定型のもの 52,500円
非定型のもの 105,000円〜

刑事事件

着手金 報酬金
事案簡明な事件 262,500円 262,500円
上記以外の事件 315,000円〜 315,000円〜

保釈請求等をする場合は、別途105,000円が必要です。

実費

上記とは別に、収入印紙代、郵便切手代、交通通信費、供託金、予納金等の実費が必要になります。

用語の説明

着手金 事務処理の結果に成功不成功があるものについて、結果の如何に拘わらず、依頼時に必要になる費用
報酬金 事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて、事務処理の終了時に必要になる費用
手数料 原則として1回程度の事務処理で終了するものについて、依頼時に必要になる費用

経済的利益の算定方法の例

弁護士費用の多くは、事務処理によって依頼者が受ける経済的利益の額に応じて決まります。以下に、経済的利益の算定方法の例を挙げておきますので、参考にしてください。

  1. 金銭債権は、債権総額
  2. 所有権は、対象物の時価相当額
  3. 賃借権は、対象物の時価の2分の1
  4. 担保権は、被担保債権額と担保物の時価相当額とを比較して額が低い方
  5. 経済的利益の額を算定できないときは、その額を8,000,000円とする。
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