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お客様の声
「63年間生きてきて初めて話せたことも。そのくらい人を大切にし、お仕事も一生懸命だなぁ。と私は思いました。いろいろお世話になってありがとね。」
「弁護士さんって、とてもこわくて、とても偉そぶってて、敷居の高い存在でしたが、今では先生をとても身近に感じています。」
修習生・弁護士募集
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司法修習生・経験弁護士募集要項

報酬等

新人弁護士の報酬については月額40万円(額面)、経験弁護士については面談のうえ決定。報酬増額の機会もあります。

賞与は夏冬各2か月程度(事務所の業績や個人の成績により変動あり)。

社会保険完備。

弁護士会入会金、月会費、交通費はいずれも自己負担です(個人事件の経費として申告して下さい)。

契約期間等

新人弁護士については入所後1年半後の3月末まで、経験弁護士等については入所後最初の3月末までを最初の契約期間とし、その後、1年毎に更新するものとさせていただきます。

また、更新時においては、報酬等の勤務条件についても、協議させていただきます。

勤務時間、休暇等

平日の勤務時間については、各自の判断に委ねます。ただし、事務所事件の処理に問題を生じさせないことが大前提です。

休日出勤は、必要に応じて。現在のところ、事務所の都合により休日に出勤することは滅多にありません。

事務所の夏季・冬季休暇は、それぞれ、3日程度(夏季)及び6日程度(冬季)。ただし、業務に支障を来たさない限りにおいて、その他の時季に休暇をとることは可能です。

研修・指導体制

入所から3か月〜半年程度は、パートナーないし先輩アソシエイトと二人で、各種事件を担当し、書面作成・依頼者との相談や打合せ・期日における発言などについて、指導を受けます。なお、弁護士として主体的に事件処理にあたる意識を早い段階から持てるよう、新人弁護士も、最初の段階から、主任として事件を担当します。

その後は、原則単独で、事件を担当しますが、パートナー等に対し、相談や意見を求めることは勿論可能ですし、複雑な案件等については、パートナー等と共同で事件処理に当たることもあります。また、必要に応じて、パートナー等から、具体的な指導も行います。

定期的に講義を行うことも、検討しています。

個人事件

(1) 受任の制限

個人事件の受任は自由。ただし、事務所と利益相反する事件や反社会的勢力を依頼者とする事件については、受任できません。

弁護団活動、委員会活動については、制限も強制もありません。

(2) 事務所設備等の利用

事務所事件と全く同じく、事務所設備の利用が可能。同様に、個人事件についての事務処理を、事務局へ依頼することも可。事務局内での処理が、事務所事件/個人事件で区別されることはありません。

(3) 事務所への負担金

上記のとおり、事務所設備や事務局を利用する対価として、当面の間は売上の20%。ただし、国選事件、扶助事件などについては、免除。

経験年数3〜4年を目途に、負担金の割合や対象事件については、協議のうえ変更することがあります。

当事務所の目指すところ

100年続く事務所、また、個人や中小企業にとって身近な存在であり続けること、そして、他業士との連携などによりワンストップサービスを提供できる事務所であることが、私たちの事務所像です。そして、何より、「依頼者の笑顔をみること」をよろこびとしています。

また、全国規模での支店展開を目指しており、全国津々浦々に幅広い法的サービスの提供を行って行きたいと考えています。そのための第1段階として、まずは平成19年4月に熊本事務所を開設いたしました。

そのため、各支店間の転勤があることをご了解いただきます。ただし、地方への転勤の場合には、赴任期間として2〜3年程度を考えています。

応募方法

事務所訪問を希望される方は、『事務所訪問申込へ』をクリックし、フォームに必要事項をご記入下さい。

電話(06-4709-5509)またはメール(recruit@tokiwa-law.com)でのご連絡も受け付けております。随時、面接を行います。熊本事務所ないしその他の地方での勤務を希望される方も歓迎します。

事務所訪問申込