

個人再生とは、継続的な収入はある(無職の方や専業主婦は不可)けれど、多額の借金を抱えて返済ができなくなった人(住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下であることが必要)が、全債権者に対して一定の範囲で圧縮した返済総額を、原則3年(最長5年)で返済する計画(再生計画)を立て、その計画が裁判所で認められて、計画どおりに返済することで、残りの債務が免除される手続です。
個人再生手続には、主に小規模な個人事業者などを対象とする「小規模個人再生手続」と、主にサラリーマンの方を対象とする「給与所得者等再生手続」とがあります。
いずれの場合も、住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下でないと個人再生を利用することはできません。
また、小規模個人再生は、継続的に収入を得る見込みのある人なら誰でも利用できるのに対し、給与所得者等再生では、給与等の定期的な収入を得る見込みがある人で、その額の変動の幅が小さいと見込まれる人でなければ利用することはできません。
さらに、給与所得者等再生の場合には、以前に個人再生や破産をした人が、再生計画の認可や免責を受けてから7年間は申し立てを行うことはできないこととされています。
再生計画が裁判所で認められるためには、以下の要件が必要となります。
1.弁済総額が債務者の持っている資産の価値を上回ること
2.弁済総額が最低弁済額を上回っていること
| 負債総額 | 弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 負債総額の全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 負債総額の1/5 |
| 1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 負債総額の1/10 |
3.債権者の半数以上かつ債権総額の2分の1以上の債権者の反対がないこと
給与所得者等個人再生では、小規模個人再生における、3.債権者の半数以上かつ債権総額の2分の1以上の債権者の反対がないこと、という要件を不要とする代わりに、可処分所得の2年分以上の額を弁済しなければならないこととされています。
可処分所得は、所得税等を控除した年間収入から、最低限度の生活をするに必要な費用(生活費)を控除して計算しますが、ここでの生活費は、生活保護基準をベースに決められているため、年齢、居住地域、扶養家族の数などによっては、可処分所得がかなり高額となることがあります。
個人再生手続を行った場合には、担保に入っている物件は、競売等によって処分されるのが原則です。したがって、ローンで買った車などはローン会社に引き上げられてしまいます。
住宅ローンについても、通常は自宅が担保に入っているため、自宅も処分されることになります。しかし、これでは、せっかく買ったマイホームを手放さなければならなくなってしまいます。
そこで、個人再生においては、住宅ローンに限っては、他の債務と異なった取扱いがなされており、再生計画において、住宅ローンに関する特別条項(住特条項)を定めることによって、住宅ローンの支払を続けることができることとされています。この住特条項を定めることよって、マイホームを手放すことなく、債務を整理することが可能となります。
しかし、住宅ローンの総額が減るわけではありませんので、住宅ローン会社と協議をした上で、ローンの滞納分や未払利息・遅延損害金の全部について、再生計画に基づいて支払をしていかなければなりません。
とはいえ、何とかマイホームだけは残したいという方にとっては、非常に有益な制度ということができますので、一度検討をされてはいかがでしょうか?
自己破産と比較した場合の個人再生の特徴は以下のとおりです。
このように、個人再生では、資産を処分する必要がない上に、合法的に債務をカットすることができますので、事業を継続しながら債務を整理したいという個人事業者や自宅を残したまま債務を整理したいという人に最適な手続です。
個人再生に関するご相談は法律のプロ、弁護士法人ときわ法律事務所まで。
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