お客様の声
「63年間生きてきて初めて話せたことも。そのくらい人を大切にし、お仕事も一生懸命だなぁ。と私は思いました。いろいろお世話になってありがとね。」
「弁護士さんって、とてもこわくて、とても偉そぶってて、敷居の高い存在でしたが、今では先生をとても身近に感じています。」
個人再生

個人再生

個人再生

個人再生とは、継続的な収入はある(無職の方や専業主婦は不可)けれど、多額の借金を抱えて返済ができなくなった人(住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下であることが必要)が、全債権者に対して一定の範囲で圧縮した返済総額を、原則3年(最長5年)で返済する計画(再生計画)を立て、その計画が裁判所で認められて、計画どおりに返済することで、残りの債務が免除される手続です。


個人再生手続には、主に小規模な個人事業者などを対象とする「小規模個人再生手続」と、主にサラリーマンの方を対象とする「給与所得者等再生手続」とがあります。

個人再生を利用できる人

いずれの場合も、住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下でないと個人再生を利用することはできません。

また、小規模個人再生は、継続的に収入を得る見込みのある人なら誰でも利用できるのに対し、給与所得者等再生では、給与等の定期的な収入を得る見込みがある人で、その額の変動の幅が小さいと見込まれる人でなければ利用することはできません。

さらに、給与所得者等再生の場合には、以前に個人再生や破産をした人が、再生計画の認可や免責を受けてから7年間は申し立てを行うことはできないこととされています。

再生計画が認められるための要件

再生計画が裁判所で認められるためには、以下の要件が必要となります。

(1)小規模個人再生

1.弁済総額が債務者の持っている資産の価値を上回ること

個人再生では、もし破産したとした場合に債権者に分配される資産の額(清算価値)を上回る額を弁済しなければなりません。これは、仮に弁済総額が清算価値を下回るような場合には、債権者にとって、破産手続によるよりも不利な結果になるからです。

2.弁済総額が最低弁済額を上回っていること

最低弁済額は、負債総額に応じて、以下のとおりとされています。
負債総額 弁済額
100万円未満 負債総額の全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 負債総額の1/5
1,500万円以上3,000万円以下 300万円
3,000万円を超え5,000万円以下 負債総額の1/10

3.債権者の半数以上かつ債権総額の2分の1以上の債権者の反対がないこと

(2)給与所得者等個人再生

  1. 弁済総額が債務者の持っている資産の価値を上回ること
  2. 弁済総額が最低弁済額を上回っていること
  3. 弁済総額が可処分所得の2年分を上回っていること

給与所得者等個人再生では、小規模個人再生における、3.債権者の半数以上かつ債権総額の2分の1以上の債権者の反対がないこと、という要件を不要とする代わりに、可処分所得の2年分以上の額を弁済しなければならないこととされています。

可処分所得は、所得税等を控除した年間収入から、最低限度の生活をするに必要な費用(生活費)を控除して計算しますが、ここでの生活費は、生活保護基準をベースに決められているため、年齢、居住地域、扶養家族の数などによっては、可処分所得がかなり高額となることがあります。

住宅ローンの特則

個人再生手続を行った場合には、担保に入っている物件は、競売等によって処分されるのが原則です。したがって、ローンで買った車などはローン会社に引き上げられてしまいます。

住宅ローンについても、通常は自宅が担保に入っているため、自宅も処分されることになります。しかし、これでは、せっかく買ったマイホームを手放さなければならなくなってしまいます。

そこで、個人再生においては、住宅ローンに限っては、他の債務と異なった取扱いがなされており、再生計画において、住宅ローンに関する特別条項(住特条項)を定めることによって、住宅ローンの支払を続けることができることとされています。この住特条項を定めることよって、マイホームを手放すことなく、債務を整理することが可能となります。

しかし、住宅ローンの総額が減るわけではありませんので、住宅ローン会社と協議をした上で、ローンの滞納分や未払利息・遅延損害金の全部について、再生計画に基づいて支払をしていかなければなりません。

とはいえ、何とかマイホームだけは残したいという方にとっては、非常に有益な制度ということができますので、一度検討をされてはいかがでしょうか?

特徴

自己破産と比較した場合の個人再生の特徴は以下のとおりです。

  1. 資産を処分する必要がない
    前述の清算価値を上回る額を弁済しさえすれば、実際に資産を処分する必要はありません。ただし、担保に入っている物件については、処分されてしまいます。
  2. 自宅を手放さなくてもよい
    自宅が担保に入っていても、住宅ローンに関する特別条項(住特条項)を定めることにより、自宅を処分せずに債務整理を行うことが可能です。
  3. 資格制限がない
    破産の場合には、法律によって資格制限が設けられ、破産していては就くことができない職業がありましたが、個人再生の場合には、このような資格制限はありません。したがって、建設業者や不動産業者であっても、何ら問題なく事業を継続することができます。

このように、個人再生では、資産を処分する必要がない上に、合法的に債務をカットすることができますので、事業を継続しながら債務を整理したいという個人事業者や自宅を残したまま債務を整理したいという人に最適な手続です。

個人再生のことなら、熊本に在籍する、私たち弁護士にご相談下さい

個人再生に関するご相談は法律のプロ、弁護士法人ときわ法律事務所まで。
熊本、またはその周辺地域にお住まいの皆様にとって、「相談して良かった」と思われる身近な弁護士でありたいと思っております。


個人再生など、債務に関する相談を誰にもできないまま、身近な人にも相談できないといった方々の不安を解消するのが弁護士の役目です。抱え込んでしまった悩みは、熊本のときわ法律事務所へ。
皆様のお越しをお待ちしております。

熊本に在籍する弁護士からのご挨拶

弁護士 木 紀子

弁護士 木 紀子
プロフィール
1978年生まれ
茨城県出身
趣味
文楽鑑賞、読書
皆様へのメッセージ

私は2007年4月に、熊本事務所の所長として、熊本に赴任してきました。

弁護士がただ依頼された事件を処理するだけではなく、「あなた」の幸せを実現し、その結果として、「私たち」が幸せになる、「ときわ」はそんな事務所です。

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