お客様の声
「63年間生きてきて初めて話せたことも。そのくらい人を大切にし、お仕事も一生懸命だなぁ。と私は思いました。いろいろお世話になってありがとね。」
「弁護士さんって、とてもこわくて、とても偉そぶってて、敷居の高い存在でしたが、今では先生をとても身近に感じています。」
過払金返還請求
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過払金返還請求

長期にわたって債権者と取引のある方の場合には、過払金が発生している場合があり、これを債権者に対し請求することが可能です。

つまり、借入金の利率については、利息制限法という法律によって、以下のとおり、上限が定められています。

貸付元本額 上限利率
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

ところが、この利息制限法には罰則がないため、消費者金融会社の多くは、利息制限法の上限よりも高い利率でお金を貸しています(なお、年29.2%を超える利息を取ると、出資法で処罰されます)。

しかし、利息制限法の上限を超える部分の利息は、本来は無効なものであるため、弁護士が受任をした場合には、利息を利息制限法に基づいて再計算します。そうすると、利息制限法の上限を超える部分の利息は元本に充当され、その結果、元本が大幅に減少したり、さらには払い過ぎになっていたりすることがあるのです。


この払い過ぎになっている過払金については、債権者に返還請求をすることができますので、借金の返済に困っている人にとっては、非常に助かります。

当事務所では、債権者に対する過払金の返還請求の手続を積極的に行っていますので、借入期間が長期にわたっている方は、一度当事務所に相談されてはいかがでしょうか?

悩むより、まずはご相談ください。初回相談無料。