
あなたは、自分が死亡した後に、あなたが生涯をかけて築いてきた大切な財産をめぐって、あなたの大切なご家族・ご親族が争い合うことを望みますか?それまでは仲の良かったご家族・ご親族が遺産をめぐって争い、修復しがたい関係となってしまうこともしばしば見受けられます。
これは非常に悲しいことではないでしょうか?
このような遺産をめぐる争いを未然に防ぐためには、遺産の分け方などについて、きちんと遺言書を作成しておくことが一番です。
ところで、遺言書には主に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、それぞれ法律で形式が厳格に定められています。そのため、形式に不備がある場合には、せっかく作成した遺言書の効力が争われ、無効と判断されることもあります。
また、遺言書の記載内容が不十分であれば、遺言書の文章があなたが思っていたのと違った解釈をされ、あなたの意思どおりに財産を分けることができなくなってしまう場合もあります。
これではせっかく遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。したがって、法律的に有効と認められる遺言書を作成しておくことが絶対的に必要です。
しかし、遺言書を作成する必要があることは分かったけれど、自分ひとりではどうすればいいのかよく分からないという方も多いと思います。そこで、当事務所では、
などといった遺言書に関するお悩みを解決するお手伝いをさせていただいております。遺言書についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
残された遺族が遺産をめぐって争うことがないように、ぜひ遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。