
あなたは、あなたの大切なご家族が亡くなった後に、不幸にして、他の遺族との間で遺産をめぐって争い合うことになった場合、適切に対処することができますか?
被相続人(亡くなった方)との関係によって相続できる割合い(相続分)が法律で定められていることはご存知の方も多いと思います。しかし、実際の相続においては、相続分どおりに簡単に決着するとは限りません。土地や建物のようにそのままでは分割できないものもあります。また、預貯金は相続人全員の同意がなければ原則として引き出すことはできません。
そこで、遺産をどのように分けるかについて、相続人間で遺産分割協議を行うことが必要となりますが、感情面や利害関係が入り混じり、遺族間で激しい争いとなる場合もしばしば見受けられます。
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、主に以下の点について注意が必要です。
以上のような点について、相続人全員の合意があって初めて遺産分割協議が成立します。また、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停・審判の手続によって解決することになります。
しかし、不幸にして、相続人相互の感情や利害関係が複雑に絡み合い、相続人間での話し合いでは解決できない場合もあります。そのような場合には、専門家による法律的なサポートが必要です。
当事務所では、遺産分割協議、家庭裁判所での調停・審判それぞれの段階での代理業務など遺産分割に関してお悩みの方に対し、その解決のためのお手伝いをさせていただいております。遺産分割についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。