
相続においては、資産だけでなく、借金などマイナスの財産も相続されることになります。そこで、被相続人が多額の借金を抱えていたような場合には、原則として、相続人はその借金を返済しなければなりません。
そのため、相続人は、全く予想もしなかった多額の借金を相続する事態も考えられます。このような事態に対処するため、法律では、一定期間内に、家庭裁判所に対し、資産も借金もすべて相続しないと申し出ること(相続放棄)が認められています。
また、土地・建物などの資産と借金などのマイナスの財産の両方がある場合には、資産の範囲内でマイナスの財産を相続するという方法(限定承認)も用意されています。
当事務所では、マイナスの財産を相続してお悩みの方のために、その解決方法をご提案しておりますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。